海外子会社への役務提供と移転価格税制

日本の会社で海外に製造・販売拠点(海外子会社)のあるとき、その海外子会社への親会社から出向はよくあります。出向者の人件費は海外子会社で負担していますが、海外子会社の利益が高いと、親会社からの支援があるのではないかと、税務署の指摘があることがあります。さて、どのようにすべきでしょうか。

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ロケーション・セービングの課税問題について

製造業等がコスト削減のために、低コスト国へ進出する場合、その結果得られるコスト削減効果を「ロケーション・セービング」と呼びます。このとき移転価格税制上も、これによって得られた利益が日本本社と海外子会社のどちらに帰属するかが重要な論点となります。

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海外子会社に対する価格調整金

通常の取引では、取引当事者が取引価格に合意し、その取引価格で取引の対象物を引き渡して完結するため、当初の合意した取引価格を事後に変更する価格の調整は起こりませんが、海外との取引の場合は、急激な為替変動や原材料費の高騰などで、当初合意していた価格で決済をした場合、当事者の一方が多額の損失を被ることも少なくありません。このような状況下で、海外子会社に対して事後の価格変動を織り込んだ価格調整金を支払った場合、どのような税務上の問題が生じるでしょうか。

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較差補填金の適正な水準

出向契約で本社から海外子会社に従業員が派遣される場合、本社と子会社との給与水準等雇用条件の差が問題となります。特に海外ということになれば、海外の標準的な給与水準が日本でもらえていた給与水準よりも低くても当たり前です。それでは誰も海外へ赴任するものなどいなくなってしまいますから、出向がスムーズになされるためには、給与水準の差を埋めることが重要となります。そして本来、出向先の子会社が負担すべき出向者の給料の一部を本社で負担する場合の負担金を較差補填金と呼びます。

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海外取引における移転価格課税と寄付金課税

国外関連者に該当する子会社を有している場合、その子会社との取引に関して寄付金課税されるときがあります。移転価格税制と寄付金課税のどちらが適用されるのか、それらの基準はどのようなものでしょうか。そしてどちらの方が納税者に有利なのでしょうか。

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納税管理人を選任すべき場合

海外駐在等で非居住者となる人が、日本国内に不動産を有するなどのため確定申告すべき所得が生じる場合、確定申告書の提出や納付手続き等、非居住者に代わって事務手続きを代行する者を納税管理人と言います。

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国外財産報告制度によって変わった税務調査

国外財産調書制度とは、その年の12月31日において国外財産の金額が5,000万円を超える居住者に対し、その内容を記載した調書をその翌年の3月15日までに所轄税務署長への提出を義務付ける制度です。平成24年度の税制改正により導入されました。さて、どのように税務調査は変わっていくのでしょうか。

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社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けるための収入除外

医療法人には、社会保険診療報酬の所得計算の特例があり、概算経費率で損金の額を算定できます。その特例制度は年間の社会保険診療報酬額が5,000万円以下であるため、医療法人の中には5,000万円以下にとどめたいという動機が湧きます。そこで収入除外をしてしまったらどういうことになるのでしょうか。

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施工業者からのキックバックがあったときの税務上の注意事項

社会福祉法人の理事長がその地位を利用して不当に経済的利益を得ていたケースを想定しましょう。例えば、特別養護老人ホームの建設に当たり、その建設を受け負った建設業者(元請)が下請を絡めて、その下請に架空外注費を出させ、その支払先を税務署が調査した結果、社会福祉法人の理事長がもらっていたとしたら、どのようなリスクが生じるでしょうか。

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