アパートの負担付贈与で注意すべきこと

父はアパートを複数保有しており、私は父から建物3棟の贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受けました。建物のうち1棟のアパートには銀行からの借入金がまだ残っています。この借入金は父が返済せずに、建物を引き継いだ私が返済していくつもりです。しかし、この贈与については負担付贈与になる、ということで指摘を受けました。

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贈与しすぎて失敗

夫が多くの資産を残してくれました。夫が遺言で財産のほとんどを妻に相続させました。しかし娘が相続税対策だと言ってお金をせびりに来ます。

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包括遺贈をして失敗

父の書いた自筆遺言には、「遺産を三分の一ずつ遺贈する」としか書かれておらず、財産には現預金、不動産、投資信託とあるのですが、結局、残った者同士で遺産分割協議をせざるを得なくなりました。

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遺言書を詳しく書かずに失敗

ある賃貸用不動産には家賃滞納者がおり、その未収家賃の権利を誰が相続するか、不動産が一部老朽化したため生前建て替えを行った際の借入金を誰が承継するか等、記載がされていませんでした。未収家賃や借入金の負担は、各不動産の取得者に紐づけになるように、改めて遺産分割協議をすることとなり、思ったより手間がかかってしまいました。

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付言事項に感謝の気持ちを書こう

中小企業の社長をやっていますが、長男は海外で医者になり大成功をしています。留学の学費も出して上げました。次男は自分たちを同居し、会社を手伝ってもくれた。そこで遺言書には、次男に財産を残して上げようと思ったが、長男は遺留分を請求してきました。

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居住用財産売却時の所有期間

不動産賃貸仲介を主として営業を行っている不動産業ですが、マンションを自宅としているお客様から転勤により、マンション売却の依頼がありました。所有期間が10年を超えた自宅の売却には軽減税率が適用されることを伝えました。平成20年2月に新築で取得した物件で、平成30年3月に売買契約を締結しました。ところが譲渡所得税が軽減されなかったため、クレームになりました。

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認定住宅の新築等をした場合の税額控除について

不動産売買仲介を営む業者ですが、昨年、お客様よりご自宅の売却と当該資金による郊外での新居の新築につき相談を受けました。当社はご自宅の売却を仲介し、新居についてはお客様の懇意にしている建築業者が設計施工することとなり、ご自宅の売却(売却代金4,000万円)も新居の完成引渡し(建築費用5,000万円)も昨年中に完了しました。当社はお客様へご自宅の売却につき特別控除の規定があることをご案内し、お客様はご自宅の売却益150万円について、3,000万円特別控除の特例を利用した上で譲渡所得は0円とする確定申告を、本年3月に済ませました。

ところがその後、本件3,000万円控除の特例による譲渡税額の軽減額は20万円と見られますが、お客様の新築物件は認定長期優良住宅に該当するもので、認定基準に適合するためのかかり増し費用が400万円とみられ、その10%である40万円の税額控除が受けられるはずであったとのクレームがありました。

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