従業員とお客様の合同の慰安旅行の取り扱い

地主のアパートに賃貸斡旋仲介と不動産管理を行っていますが、この度、大家さんと社員の親睦をかねて合同の慰安旅行を企画しました。中小企業においては、交際費が年額800万円までは課税されないと聞きましたので、旅行にかかった費用を全額「福利厚生費」として処理しました。

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社員の自家用車の借り上げ料

不動産賃貸仲介を主として営業を行っている不動産業です。入居希望者の現地案内をするために、社有車も店舗に2台ずつ保有しておりますが、入居シーズンには社有車では不足することから、社員の自家用車を借上げ使用しています。借上げの頻度は月および担当者によって一定ではありません。社員に対しては、通勤手当を含めて一律月額5万円の借上げ料を支払っています。通勤手当であり、借上げ料に対する各人の燃料費等の実費相当分もあることから、全額非課税として年末調整の支給金額には含めておりません。

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海外居住者に支払う家賃

国内企業に勤務するAさんより所有する事務所を賃借し、家賃は国内の銀行のAさんの口座に振込みしています。さて、Aさんから「会社からの転勤命令により3年間海外に勤務することになりますが、家賃の振込みは従前と同じように、自分(国内のAさん)の口座に振り込んでください」との依頼がありました。

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事務所家賃に係る消費税の取り扱い

オーナーとサブリース契約をして賃貸業を営む不動産業者で、主に、法人対象のテナントビルを取扱っており、事務所として賃貸借契約を締結しています。契約書には、賃料を建物部分と土地部分に区分して記載しているため、建物部分に係る賃料は課税売上、土地部分に係る賃料は非課税売上として消費税額を計算しておりました。

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不動産販売の消費税の経過措置

分譲マンションの販売を行う法人ですが、令和2年9月竣工予定の分譲マンションについて、事前にモデルルームを公開し、令和元年8月までに販売契約を締結しました。なお、当該マンションはモデルルームの仕様に限定され、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文ができないものとなっております。

指定日の前日までに譲渡契約を締結したため、請負契約と同様の経過措置が適用されると思い、当該分譲マンション販売について、旧税率として経理処理をし、消費税の申告を行ったところ、税務調査で工事の請負等に関する税率等の経過措置の適用は受けられないと指摘されてしまいました。

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賃貸収入の消費税の経過措置

オフィスビルの賃貸事業を行っております。当社は指定日(平成31年4月1日)の前日以前から各テナントと賃貸借契約を締結しており、当該賃貸借契約には、自動継続条項が定められており、いずれか一方からの解約がない限り、当初条件で自動的に賃貸借契約を継続しています。テナントとの契約のうち、自動継続条項の解約申出期限が令和元年7月1日のものがあり、解約申出期限が経過して自動継続された契約がありましたが、施行日以降の貸付けについて経過措置が適用されると思い、旧税率で経理処理し、消費税を申告しておりましたが、税務調査で経過措置が適用されず、新税率で適用されると指摘を受けました。

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賃貸アパートの取得時期の違いによる控除仕入税額の取り扱い

不動産賃貸事業を行う3月決算の法人ですが、これまでオフィス賃貸事業を行っており、新たに居住用賃貸事業を行うこととし、平成31年4月に居住用賃貸用のアパートを取得しました。当社の平成31年3月期及び令和2年3月期における課税売上高は概ね2億円で推移しております。当社はこれまで仕入税額控除の金額を個別対応方式により計算しており、令和2年3月期の課税売上割合は居住用賃貸事業を4月から開始したことで、100%から85%に低下したため、居住用賃貸事業の用に供する目的で取得した居住用賃貸用のアパートの建物に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除しませんでした。

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