事業用不動産を取得から1年経過後に居住用賃貸不動産に転用した

不動産賃貸事業を行う法人ですが、マンション1棟を取得し、ウィークリーマンションの賃貸事業を開始しましたが、業績が芳しくないため、1年経過後に当該マンションを居住用賃貸に転用しました。以前から仕入税額控除の金額を個別対応方式により計算しています。転用に伴い特段の処理を行わず、消費税の申告を行いました。

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建物管理組合に対する管理費の支払い

複合商業施設の建物にかかる管理、運営を営んでおりますが、区分所有する建物の共同管理費を支払い、課税仕入れとして経理処理し、消費税の申告を行いました。すると管理費の支払いは資産の譲渡等には該当せず、課税仕入れとして処理できないと指摘されました。

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駐車場の賃貸借契約書に消費税の記載をしなかった

不動産の仲介業者ですが、駐車場の賃貸仲介を行いました。貸主のお客様はほかにも不動産の貸付けを行っており、消費税の申告義務がありましたが、今回の駐車場の賃貸借取引には別途消費税の記載がされておらず、お客様は駐車場の貸付け部分を入れず消費税の申告を行ってしまったようです。

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売買契約書に建物の消費税額を記載しなかった

不動産の仲介を行う業者ですが、個人の所有するマンションの一室の売買を仲介しました。売買契約は12月で、慌ただしく、個人同士の売買であったことから、売買契約書には取引総額の記載のみで建物の消費税金額の記載をしていませんでした。3月になり、買主の方から事業所得があり、確定申告をしなければならないが、建物の消費税額の記載がないため、確認してほしい旨の連絡がありました。

1.ポイント
売買契約書にはかならず消費税の記載をしなければなりません。不動産取引には、消費税が課税されるものと課税されないものとがありますが、建物売買には消費税がかかるため、建物部分の消費税額を契約書に記載する必要があります。消費税導入に合わせて出された建設省(現国土交通省)の通達により、不動産業者が作成する売買契約書には消費税を明記することとなっており、これに違反するものは宅地建物取引業法の規定により50万円以下の罰金に処される場合があります。

2.解説

消費税法上、土地及び土地の上に存する権利の譲渡、貸付けは非課税取引となります。マンション一室の売買には建物と土地の上に存する権利としての敷地権の両方の取引となるため、敷地権部分には消費税は課税されませんが、建物部分は消費税が課税されます。売買契約書には、宅地建物取引業法により消費税の記載が必要であり、記載しない場合には50万円以下の罰金に処されます。また、不動産業者に対する行政処分もありますので、注意が必要です。

固定資産税相当額が課税売上とされた

土地5,000万円、建物2,200万円(税込)で1棟売却し、未経過固定資産税相当額として、60万円を受領し、租税公課勘定を減額する経理処理をして、消費税の課税売上には建物2,000万円のみ計上、税務申告を行いました。しかし未経過固定資産税相当額60万円についても、建物にかかる固定資産税相当額については、課税売上として消費税の申告が必要だと聞きました。

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モデルハウスの耐用年数

木造の家を実際にみてもらおうと、モデルハウスを出展しました。当期首に、地主との賃貸借期間が3年の土地に、建築費4,800万円がかかりました。そして、毎年1,600万円ずつの減価償却費を計上することにしました。

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海外慰安旅行を福利厚生費にするには

当社では、会社創立30周年にあたることから、5泊7日で海外旅行を実施し、社長、社員20名、外注先3名の合計24名が参加しました。社員一人当たりの費用は30万円で、全額会社が負担し、福利厚生費として費用に計上しました。ほぼ全員が参加し、不参加者について、金銭での支給は行っていません。

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不動産の購入に係る費用の取り扱い

不動産の売買には、仲介手数料・各種税金・固定資産税精算金等の諸費用がかかります。これらの費用のうち、販売用不動産の取得原価に算入しなければならないものとは何でしょうか。

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土地と共に取得した建物等の取壊し費用

当社は、販売用の土地を探しており、たまたま、適当な物件がみつかり、土地にのっている中古建物の取壊費用を考慮しても予算以内であったため、すぐに購入を決めました。そして、建物の取壊費用、土地建物の購入代金のうち、建物部分相当額についても当期の費用に計上しました。しかしこの土地については当期中に販売はできませんでした。

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