連帯納付義務

最高裁平成元年7月14日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人) Cの債権者

Y:(被告・被控訴人・被上告人)石川県

C:A社及びB社の代表取締役で飲食店経営

A及びBは料飲税の特別徴収義務者。Cは経営者として連帯納付を負う者。ABは納入申告を滞納、Cは申告をせず。YはCに対し4回にわたり納入すべき税額を決定し通知。Cの債権者Xが上記3回目の通知後、4回目の通知前にC所有の不動産に抵当権を設定。任意競売。Xによる抵当権設定は、ABの法定納期限に劣後するが、Cに対する4回目の通知よりも前であり、法定納期限等を連帯納税義務者ごとに判断するのかが問題。

競売裁判所は、AB社が申告期限前に申告し、Cは申告期限が法定納期限であるとし、Cに対する4回目の通知分もYが徴収しうるとしたが、Xが異議を申し立て、Cに対する4回目の通知分はXへの支払額に変更すべきと主張。

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リミテッド・パートナーシップの租税法上の扱い

最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人) 海外不動産投資事業への参加者

Y:(被告・控訴人・上告人)国

Xが海外のリミテッド・パートナーシップの持ち分を取得、ここでの所得を不動産所得に該当するとして、損失の金額を控除、所轄税務署長は、当該賃貸事業により生じた所得が不動産所得に該当せず、損益通算もできないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分。Aがその取消を求めて訴えを提起。

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匿名組合契約の課税関係

最高裁平成27年6月12日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)匿名組合員Aの相続承継人

Y:課税処分庁

航空機リース事業の匿名組合の損失が不動産所得の損失であるとして、申告をしたが、不動産所得の損失はないとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。Xが各処分の取り消しを求めた。

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民法上の組合の課税関係

最高裁平成13年7月13日第二小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)組合の組合員
Y:(被告・控訴人・上告人)

当初は組合が責任出役義務性を取っていたが、廃止。Xはその後一般作業員として従事。管理者や労賃も労務費として計上。
Xは給与所得として修正申告、Yは労務費を事業所得として更正処分及び過少申告加算税賦課処分決定処分。Xが出訴。

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タックスシェルター

(パラツィーナ事件)

最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)不動産業を営む株式会社

Y:(被告・被控訴人・被上告人)北税務署長から承継し西宮税務署長

エンペリオン:民法上の組合(映画フィルム)

IFD:配給権を付与されたオランダの非公開会社

Xがエンペリオンへの出資割合に応じて、減価償却費を損金計上

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租税法規の限定解釈

(りそな外税控除否認事件)

最高裁平成17年12月18日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人)りそな銀行

Y:(被告・控訴人・上告人)

A:ニュージーランド法人

B:Aの全額出資子会社(クック諸島)

C:Aが28%を保有するクック諸島の会社

CとBの間にXが介在して貸付を行う。この結果、Cはクック諸島の源泉税負担を免れた。Xは本取引から手数料分の純利益を得るが、クック諸島の源泉税負担を差し引くと損失が生じる。但し外国税額控除の対象となり日本に納付される法人税額は減少するので、Xには手数料が利益として残る。日本の外国税額控除制度は全ての国外源泉所得を合算して控除限度額を計算する一括限度額方式であるから、他の国外源泉所得に対する外国税の実効税率が日本より低ければ、控除限度額に余裕枠が生じる。この余裕枠を利用して、Xはクック諸島源泉税の全部を税額控除し、課税後に純利益を得た。Yは本取引の外国税額控除を認めず、Xは不服申し立てを経て出訴した。

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租税法と信義則

最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人) 事業主

Y:(被告・控訴人・上告人)   税務署長

実兄であるAの事業を引きつぎ、その後でXが青色申告の承認を行わなかったが、YはXの青色申告を受理。その後、青色申告の効力を否認して、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。Xは本件更正処分の取り消しを求めて出訴。またXが承認申請を行っていないというだけでその効力を否認するのは信義則に反して許されない。

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取得時効と課税

静岡地裁平成8年7月18日判決

(事件概要)

X:(原告)

Y:(被告)所轄税務署長

Xは取得時効によって取得した土地に係る所得を収入金額に含めずに確定申告を行った。Yは土地の時効取得による利得は一時所得として課税の対象になる。一時所得に係る収入金額の発生時期は取得時効援用時。総収入金額は所有権取得時。

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借用概念の意義

(武富士事件)

最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決

(事件概要)

X;(原告・被控訴人・上告人)武富士の長男

Y:杉並税務署長

香港の滞在日数の方が長いが、日本に居宅もあった。またXの財産は99.9%日本にあった。

Xは香港に住んでいたため、贈与税がかからないと主張。

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