短期の前払損害保険料の損金算入が認められなかった

不動産業を営んでおりますが、契約期間5年の損害保険料500万円を一括して支払いました。そのうち、支払った日から1年以内の期間に対応する金額を短期前払費用として損金経理をしていました。なお、この損害保険料は、売上げと対応するもので、当社では売上原価として経理処理していました。

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使用人兼務役員に対して支払った賞与が損金として認められなかった

同族会社である当社の取締役営業部長に対して、営業歩合給を支払いました。当社では、これを使用人分賞与として損金経理をしていましたが、役員賞与に当たると言われてしまいました。どうやらこの取締役営業部長が株式を20%所有して、代表者家族で過半数の株式を所有していたためです。

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決算賞与の取り扱い

3月末決算の不動産会社ですが、利益が見込まれるため、従業員に賞与を支払うことにしました。いつのタイミングで支払えば損金算入できるのでしょうか。

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役員報酬の増額分が認められなかった

今期も半期過ぎ、大型の不動産取引が成立し、予測より大幅に利益が増加することになりました。そこで、法人税の負担を少なくするため、取引の成立後より毎月の役員報酬を大幅に引き上げ、会社の利益を圧縮することにしました。

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サブリース物件の修繕費の取り扱い

物件をサブリースして賃貸業を営む業者ですが、他人所有物件を当社の費用負担でリフォームしました。和室から洋室という大規模な修繕でした。そしてサブリース契約において、軽微な修繕は借主負担、構造体等の大規模修繕は貸主負担となっております。

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事業者間で収益費用の認識基準が異なる場合

個人で貸家を保有しており、自らが代表を務めるいわゆる資産管理会社へ貸家を賃貸しています。家賃については、翌月分を当月末までに入金する、という一般的な契約にしており、資産管理会社と私個人とともに、1ヶ月分の前受家賃(前払家賃)が計上していました。

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特定資産の買い替え特例が使えなかった

不動産販売業を営む業者が、販売用ではなく、自社利用の土地について買換えを行うことになりましたので、特定資産の買換えの場合等の課税の特例を適用して不動産売買を行うことにしました。しかし、実際の不動産の引き渡しが翌期になってしまいました。

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返還不要の敷金の収益計上

不動産貸付業ですが、所有する物件について、20年の定期建物賃貸借契約を締結し、契約締結時に敷金を受領し、その後は毎月家賃収入を得ることになりました。敷金については、受領した金額のうち、1,800万円については返還を要しないものとする契約となっていたため、会社の経理上、契約期間である20年で均等で償却することとし、今期は90万円を雑収入とする会計処理を行っていました。

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原状回復費相当額の収益計上

不動産貸付業社ですが、賃貸していた物件について、賃貸借契約期間が満了になったことに伴い、借主より退去時に原状回復費用相当額として300万円を受領しました。受領した300万円については、返還された物件の原状回復工事の費用に充当するため、預り金として処理し、来期に工事完了後の支払いと相殺させる予定でおりました。

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