従業員が1級土木施工管理技術検定試験を受験することとなりました。当該資格は当社の仕事に直接必要なものであることから、受験手数料の全額を会社が負担しました。
続きを読む消費税の還付が受けられないケース②
平成29年は「消費税課税事業者選択届出書」は提出したものの「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したことにより、消費税の還付を受けることができませんでした。その後の設備投資等の計画はなかったことから「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は提出しないまま平成31年(令和元年)を迎えました。
すると、今度は工場が火災で全焼し、平成31年は簡易課税制度による申告であること、消費税は期限内の届出が絶対条件であるので、建築費(税抜2,000万円)に係る消費税額は控除対象仕入税額の対象とならないものと思い込み、還付の件については諦めました。
続きを読む消費税の還付が受けられないケース①
平成29年の決算において、課税売上高が1,000万円を下回り(例えば900万円等)となり、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、平成30年は免税事業者となりました。課税売上は令和元年(平成31年)にも1,000万円以下でしたが、大型重機を購入して更なる事業拡大を目指そうと思い、せっかくですから消費税の還付を受けようと、同年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。
続きを読む消費税率の改正があった場合の請負工事に係る経過措置
令和元年9月に請負工事契約を締結し、令和元年以前の契約のために請負金額に旧税率8%を加算した金額で契約しました。このたび工事が令和元年12月に完成したので、契約通り旧税率8%の課税売上として経理処理しました。
続きを読む未成工事支出金に係る課税仕入れの時期
3月決算法人で、令和元年10月に完成した建設工事について、目的物の完成前に行った当該建設工事のための課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理処理しています。そこで売上高は消費税の新税率(10%)を適用しました。仕入税額控除の特例を適用していますので未成工事支出金についても消費税の新税率(10%)で仕入税額控除の計算をしてもいいでしょうか。
続きを読む改正消費税におけるリース取引について
平成30年1月から5年間で契約しているリース料について、令和元年10月以降の消費税は10%で計算していました。
続きを読む工事完成記念品の取り扱い
役員と使用人に工事完成記念品を支給しようと思ったのですが、よい記念品が見つからなかったため、金銭で1万円を支給しました。ところが金品の支給は給与課税になると指摘を受けました。
続きを読む永年勤続者に対する旅行費用名目で現金支給
当社は永年勤続表彰として勤続20年に達した従業員に対し、永年の労をねぎらうため、一人当たり2泊3日の旅行を与えるため、その費用相当額(10万円程度)」を、旅行会社へ支払わず本人に直接支払い、福利厚生費として経理処理していました。
続きを読む通勤費はどこまでが非課税
通勤手当は非課税と聞いていましたが・・・
続きを読む役員に対する社宅の賃料
法人の役員ですが法人で建設した社宅に家族も一緒に住んでおります。近隣のマンションと同じくらいの賃料として月額10万円としました。
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