消費税の還付が受けられないケース②

平成29年は「消費税課税事業者選択届出書」は提出したものの「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したことにより、消費税の還付を受けることができませんでした。その後の設備投資等の計画はなかったことから「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は提出しないまま平成31年(令和元年)を迎えました。

すると、今度は工場が火災で全焼し、平成31年は簡易課税制度による申告であること、消費税は期限内の届出が絶対条件であるので、建築費(税抜2,000万円)に係る消費税額は控除対象仕入税額の対象とならないものと思い込み、還付の件については諦めました。

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消費税の還付が受けられないケース①

平成29年の決算において、課税売上高が1,000万円を下回り(例えば900万円等)となり、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、平成30年は免税事業者となりました。課税売上は令和元年(平成31年)にも1,000万円以下でしたが、大型重機を購入して更なる事業拡大を目指そうと思い、せっかくですから消費税の還付を受けようと、同年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。

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未成工事支出金に係る課税仕入れの時期

3月決算法人で、令和元年10月に完成した建設工事について、目的物の完成前に行った当該建設工事のための課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理処理しています。そこで売上高は消費税の新税率(10%)を適用しました。仕入税額控除の特例を適用していますので未成工事支出金についても消費税の新税率(10%)で仕入税額控除の計算をしてもいいでしょうか。

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工事完成記念品の取り扱い

役員と使用人に工事完成記念品を支給しようと思ったのですが、よい記念品が見つからなかったため、金銭で1万円を支給しました。ところが金品の支給は給与課税になると指摘を受けました。

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永年勤続者に対する旅行費用名目で現金支給

当社は永年勤続表彰として勤続20年に達した従業員に対し、永年の労をねぎらうため、一人当たり2泊3日の旅行を与えるため、その費用相当額(10万円程度)」を、旅行会社へ支払わず本人に直接支払い、福利厚生費として経理処理していました。

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役員に対する社宅の賃料

法人の役員ですが法人で建設した社宅に家族も一緒に住んでおります。近隣のマンションと同じくらいの賃料として月額10万円としました。

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