モデルハウスを建設した場合の耐用年数

住宅の販売促進のためモデルルームを建設しました。3年後に取り壊し予定なので地主さんとの土地の賃貸契約を3年にし、さらに3年後に取り壊すこともあり耐用年数を3年で償却ができると考えました。

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建設用足場材料の少額資産判定

建設現場に係る足場材料を購入し、工事ごとに使用していますが、この足場材料については、減価償却を行い、その償却費をそれぞれの現場ごとに工事原価に配賦するという処理を行い、足場材料の全額を工具器具備品として計上し、減価償却としていました。

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決算対策としての建設重機の購入

3月末決算の土木業ですが、事業拡大を目的として建設重機を購入することにしました。3月下旬に建設重機を注文したところ、納入時期が翌期にずれ込んでしまって、特別償却を計上することができなくなりました。

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グループ内での資産譲渡取引に注意せよ

建築会社であるA社のオーナーですが、かなりの利益が出たため、親族が100%出資している他の建築会社に含み損を抱えている土地を売却しました。おかげさまで500万円の節税ができた、と思ったのですが・・・。

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決算対策としての子会社整理損

グループ内の事業環境や業績等を勘案した結果、まだ債務超過になる前ではあるものの、子会社に対しての貸付金を債権放棄し、子会社整理損を計上しました。

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入院給付金や入院一時金の処理

福利厚生の一環として、役員や従業員が病気などにかかった場合の掛捨保険に加入し、損金にて処理しています。この度、役員が病気で入院となり、保険会社より入院給付金が30万円入金となりました。入院給付金を役員に同額30万円を支給しました。

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現場事務所の自販機収入等は収入

工事現場に自販機を設置しています。今まで、各現場で発生した自販機の収入や工事現場で発生した鉄くずの売却収入については会社の収入とせず、現場監督の管理の下、現場作業終了時の慰労として飲食費用に使用することを認めていました。

1.ポイント

自販機収入や廃材等の処分代金は収入(益金)に計上しなければなりません。また慰労を目的とした飲食費用については、これが福利厚生として認められるためには一定の要件があります。

2.解説

福利厚生費については、一般的に「会社がその従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与・交際費及び資産の取得価額以外のもので、従業員の福利厚生のため、全ての従業員に公平であり社会通念上妥当な金額までの費用」と考えられています。そしてそれが給与や交際費にならないためには、「支出の目的・支出の金額・一定の基準・支出対象者」等を明確にしなければなりません。

福利厚生費として処理しても、給与所得となる可能性もあります。金銭以外のもの、権利その他の経済的利益などの現物給与に該当するケースもあり、源泉徴収の対象となる場合がありますので注意が必要です。なお、非課税とされる現物給与の一例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 通勤手当
  • 残業、宿・日直の食事代
  • 深夜勤務者に対する食事代(1回300円以下)
  • 1回3,400円以下の宿・日直料
  • 食事代(食事の価額の50 %以上を所得者本人から徴収し月額3 , 500円を超えないこと)

会計においては、建設業であるか否かにかかわらず総額主義での記帳が求められます。つまり自販機収入や鉄くず収入から飲み食い代を引いて、残りを本社へ報告するような、相殺処理認められません。会社の管理上、現場に一任はしない方がよいでしょう。